個人情報取扱規定


さいたま市南区 大谷口向第二自治会個人情報取扱規定

 

制定 令和441

 最新改訂 令和441

 

―― 目 的 ―――――――――――――

第1条        この取扱規定は、さいたま市南区 大谷口向第二自治会(以下「本会」という)が保有する全ての個人情報について、適正な取扱いをすることを目的として定めるものとする。

 

―― 責 務 ―――――――――――――

第2条 本会は、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)等を遵守するとともに、自治会活動において個人情報の保護に努める。

 

―― 周 知 ―――――――――――――

第3条 本会は、この取扱規定を総会資料又は回覧により周知すると同時に本会のホームページにも掲載する。また本規定が改訂される際も同様に周知する。

 

―― 個人情報の取得 ―――――――――

第4条 本会は、会長が「大谷口向第二自治会 加入申込書」などを、会員または会員になろうとするものから受理することにより、個人情報を取得するものとする。

2 本会が会員から取得する個人情報は、氏名(家族、同居人を含む)、生年月日、住所、電話番号、その他事項で会員が同意する事項とする。

 

―― 利 用 ―――――――――――――

第5条 本会は、保有する個人情報は、次の目的に沿った利用を行うものとする。

(1)  会員名簿、会の区域図の作成・配布

(2)  怪異日の請求および管理

(3)  回覧その他文書の配布

(4)  会員相互の親睦、交流活動

(5)  災害等の緊急時における擁護・支援活動

 

―― 管 理 ―――――――――――――

第6条 個人情報は、会長または会長が指定する役員(以下「個人情報管理者」という)が保管し、適切に管理するものとする。

           不要となった個人情報は、適切かつ速やかにはいきするものとする。

 

―― 提 供 ―――――――――――――

第7条 個人情報は、次にあげる場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ずに第三者に提供しない。

(1)  法令の基づく場合

(2)  人の生命、身体または財産保護のために必要な場合

(3)  公衆衛生の向上、児童の健全な育成推進のために必要がある場合

(4)  国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が、法令の定める事務を遂行することに対し協力する必要がある場合

(5)  自治体、自治会連合会、学校およびこれらに準じる公共目的の団体が、自治会に関わる事務を遂行することに対し、協力する必要がある場合

 

 

―― 第三者提供に係わる記録の作成等 ―

第8条 個人情報管理者は、個人情報を第三者(国、県、市役所、区役所を除く)に提供したときは、法第25条に定める第三者提供に係わる記録を作成し、保存するものとする。

 

―― 開 示 ―――――――――――――

第9条 会員は、個人情報管理者に対し、第4条に基づき提供した会員本人の個人情報の開示を請求することができる。

   2 個人情報管理者は、会員から会員本人の個人情報について請求を受けたとき、法第28条

           2項に該当する場合を除き、本人に開示するものとする。

 

―― 訂正・更新等 ――――――――――

10条 個人情報管理者は、保有する個人情報の訂正・更新等を求められた場合、該当する個人情報について適切に訂正・更新等を行うものとする。

 

―― 苦情の処理 ―――――――――――

11条 個人情報管理者は、本会の取扱に関する苦情があったときは、適切かつ迅速な対応に努めるものとする。

 

―― 付 則 ―――――――――――――

この取扱ルールは、令和441日から施行する。